10月26日(日)フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育を八王子本社にて開催いたしました。フルハーネス着用の義務がある作業は、6.75m以上の高さで作業する場合において着用が義務付けられています。またフルハーネス着用の対象者は特別教育の受講も義務付けられていますので、受講して必要な知識・技術を身につけてから作業に従事してください。