7月11日(日)フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育を八王子本社にて実施しました。法改定で高さ6.75m以上の高所で作業床する場合はフルハーネスの着用が義務化されています。また、フルハーネスが無いと入れない現場も増えてきていますので早めに受講されることをお勧めいたします。